世代を超えて世界に貢献しつづけられるように、遺産計画を作成の際にはぜひロータリーへのご寄付をご検討ください。皆さまからのご寄付は恒久基金として大切に運用され、収益の一部がプログラムを何年にもわたって支えていきます。
公益財団法人ロータリー日本財団への寄付は、公益財団法人への寄付として「所得控除」ないし「税額控除」といった、税制上の優遇措置を受けることができます。原則として現金による寄付を受け付けています。不動産や有価証券は、遺言執行者に現金化していただき、税金や諸費用を差し引いたうえでのご寄付をお願いします。ただし、ケースによって、個別に検討させていただきますのでお気軽にご相談下さい。
ご遺族が相続された財産から寄付をする方法です。
故人の遺産の一部を公益財団法人ロータリー日本財団にご寄付いただいた場合、相続税の申告(相続開始から10か月以内)のお手続きをしていただくことで、寄付財産の相続税が非課税となります。相続財産からの寄付である旨をお知らせください。
寄付者(相続人)は、ご自身の確定申告時に所得税、住民税(該当の場合)の寄付金控除が受けられます。
一般的な方法は遺言書によるもので、資産を確実に世界中の地域社会に役立てることができます。遺言書は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が一般的ですが、遺贈においては「公正証書遺言」をお勧めいたします。「自筆証書遺言」は法務局において自筆証書遺言書保管制度が開始されましたが、不備があると法的に無効となります。
遺言作成の際は、弁護士、司法書士、信託銀行などの専門家へご相談いただき、当法人へのご寄付をご記入いただく際は「公益財団法人ロータリー日本財団」の正式名称をご使用ください。当法人へのご寄付は税制上の優遇措置の対象となります。
公益財団法人ロータリー日本財団への遺贈には相続税はかかりません。
被相続人の準確定申告(相続開始から4カ月以内)のお手続きをしていただくことで、寄付金控除を受けることができます。
現物財産の遺贈の場合には、被相続人に譲渡所得税が課される場合があります。
金額は決まっておりません。多くの場合、資産の一部をご寄付いただいており、自由に決めることができます。
原則として現金による寄付を受け付けています。不動産や有価証券は、遺言執行者に現金化していただき、税金や諸費用を差し引いたうえでのご寄付をお願いしています。現物財産による遺贈は、ケースによって、個別に検討させていただきますのでお気軽にご相談下さい。
はい。ご遺族への配慮なども含め、遺言執行者と十分に相談されてください。亡くなった際は、遺言執行者へ報告してもらえるよう信頼できる人に頼んでおきましょう。
三井住友信託銀行 がございます。専門家のアドバイスと割引を受けることができます。
はい。遺贈執行時の寄付額が2万5千米ドル相当※以上だった場合に冠名基金の設立が可能です。事前に、冠名基金同意書を作成し、ご希望の基金名(例:山田太郎・華子平和基金)や寄付の使途を決めておきます。
※実際の寄付時(誓約履行時)のRIレートで2万5千米ドルに達する必要があります。
ロータリーへのご寄付は、公益財団法人ロータリー日本財団を通じて行うことができます。遺言作成の際は、「公益財団法人ロータリー日本財団」の公式名称をご使用ください。また、ご誓約内容を「ロータリーへの遺贈 ご誓約フォーム」にご記入の上、お送りください。
まずは、Eメール(RotaryFoundation.Japan@rotary.org)、または、お電話(03-5439-5805)まで、お気軽にお問い合わせください。
Eメール(RotaryFoundation.Japan@rotary.org)
またはお電話(03-5439-5805)まで、お気軽にお問い合わせください。