ロータリーの遺贈

コスタリカのモルホネス・コミュニティセンターで訪問者のためにパフォーマンスを行う子どもたち。トゥリアルバ近郊で暮らす女性のグループは、CATIE(熱帯農業研究高等教育センター)とのパートナーシップによりエコツーリズム協同組合を立ち上げ、観光客を誘致して地域に根ざした観光ビジネスを成長させています。このプロジェクトは、カルタゴ・ロータリークラブ(コスタリカ)とデントン・ロータリークラブ(米国)の会員がCATIEと協力し、ロータリー財団グローバル補助金を利用して支援しています。

世代を超えて世界に貢献しつづけられるように、遺産計画を作成の際にはぜひロータリーへのご寄付をご検討ください。皆さまからのご寄付は恒久基金として大切に運用され、収益の一部がプログラムを何年にもわたって支えていきます。

公益財団法人ロータリー日本財団への寄付は、公益財団法人への寄付として「所得控除」ないし「税額控除」といった、税制上の優遇措置を受けることができます。原則として現金による寄付を受け付けています。不動産や有価証券は、遺言執行者に現金化していただき、税金や諸費用を差し引いたうえでのご寄付をお願いします。ただし、ケースによって、個別に検討させていただきますのでお気軽にご相談下さい。

恒久基金~世代を超えて~

相続財産からのご寄付

ご遺族が相続された財産から寄付をする方法です。

  1. 公益財団法人ロータリー日本財団にご相談いただく(任意)
    *冠名基金を設立される場合は必須です。
  2. 使途をお決めいただく
  3. 冠名基金の設立についてご検討いただく
    • ご寄付の額に応じて、冠名基金の設立をご検討ください。
      冠名基金の設立をご希望の場合は、事前に同意書の作成が必要です。
  4. ご寄付のご送金
    *必ず事前にご連絡をお願いします。
    • お振込みの場合、送金情報が記載された寄付送金明細書をご用意します。
    • 事前にご相談のうえでオンライン(クレジットカード)寄付も可能です。
    • 遺贈のご寄付については、随時領収証を発行いたします。事前にご相談ください。

税制上の優遇措置(相続財産からの寄付)

相続税

故人の遺産の一部を公益財団法人ロータリー日本財団にご寄付いただいた場合、相続税の申告(相続開始から10か月以内)のお手続きをしていただくことで、寄付財産の相続税が非課税となります。相続財産からの寄付である旨をお知らせください。

所得税

寄付者(相続人)は、ご自身の確定申告時に所得税、住民税(該当の場合)の寄付金控除が受けられます。

遺言によるご寄付、ご誓約

一般的な方法は遺言書によるもので、資産を確実に世界中の地域社会に役立てることができます。遺言書は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が一般的ですが、遺贈においては「公正証書遺言」をお勧めいたします。「自筆証書遺言」は法務局において自筆証書遺言書保管制度が開始されましたが、不備があると法的に無効となります。

遺言作成の際は、弁護士、司法書士、信託銀行などの専門家へご相談いただき、当法人へのご寄付をご記入いただく際は「公益財団法人ロータリー日本財団」の正式名称をご使用ください。当法人へのご寄付は税制上の優遇措置の対象となります。

  1. 公益財団法人ロータリー日本財団にご相談いただく(任意)
    *冠名基金を設立される場合は必須です。
  2. 遺言執行者をお決めいただく
    • 遺言書のなかで「遺言執行者」を指定することをおすすめいたします。
    • ロータリー日本財団と遺産寄付に関して提携している金融機関:三井住友信託銀行
  3. 使途をお決めいただく
  4. 冠名基金の設立についてご検討いただく
    • ご誓約額に応じて、冠名基金の設立をご検討ください。
      冠名基金の設立をご希望の場合は、事前に同意書の作成が必要です。
  5. 書類の作成
  6. ご寄付(ご逝去後、遺言の執行)
    *必ず事前にご連絡をお願いします。
    • お振込みの場合、送金情報が記載された寄付送金明細書をご用意します。
    • 事前にご相談のうえでオンライン(クレジットカード)寄付も可能です。
    • 遺贈のご寄付については、随時領収証を発行いたします。事前にご相談ください。

税制上の優遇措置(遺言による寄付)

相続税

公益財団法人ロータリー日本財団への遺贈には相続税はかかりません。

所得税

被相続人の準確定申告(相続開始から4カ月以内)のお手続きをしていただくことで、寄付金控除を受けることができます。

現物財産の遺贈の場合には、被相続人に譲渡所得税が課される場合があります。

よくある質問

Q. 遺贈寄付はいくらからできますか?

金額は決まっておりません。多くの場合、資産の一部をご寄付いただいており、自由に決めることができます。

Q.どんな資産を受け入れていますか?

原則として現金による寄付を受け付けています。不動産や有価証券は、遺言執行者に現金化していただき、税金や諸費用を差し引いたうえでのご寄付をお願いしています。現物財産による遺贈は、ケースによって、個別に検討させていただきますのでお気軽にご相談下さい。

Q.遺言執行者は決めておく必要がありますか?

はい。ご遺族への配慮なども含め、遺言執行者と十分に相談されてください。亡くなった際は、遺言執行者へ報告してもらえるよう信頼できる人に頼んでおきましょう。

Q.提携している金融機関はありますか?

三井住友信託銀行 がございます。専門家のアドバイスと割引を受けることができます。

Q.日本円で寄付をして、冠名基金を設立できますか?

はい。遺贈執行時の寄付額が2万5千米ドル相当以上だった場合に冠名基金の設立が可能です。事前に、冠名基金同意書を作成し、ご希望の基金名(例:山田太郎・華子平和基金)や寄付の使途を決めておきます。
※実際の寄付時(誓約履行時)のRIレートで2万5千米ドルに達する必要があります。

Q.ロータリーへの遺贈の手続きを教えてください?

ロータリーへのご寄付は、公益財団法人ロータリー日本財団を通じて行うことができます。遺言作成の際は、「公益財団法人ロータリー日本財団」の公式名称をご使用ください。また、ご誓約内容を「ロータリーへの遺贈 ご誓約フォーム」にご記入の上、お送りください。
まずは、Eメール(RotaryFoundation.Japan@rotary.org)、または、お電話(03-5439-5805)まで、お気軽にお問い合わせください。

イアン H.S.ライズリー2022-23年度
ロータリー財団管理委員長
“ 遺言書の作成や修正は難しいことに思えるかもしれませんが、遺言書なしで遺産を扱うのはもっと困難になるでしょう。 ご自身とご家族のためにも、専門家に相談しながら遺言書というかたちであなたの願いを書面で残してください。 よりよい明日を築くために、私と妻ジュリエットがそうしたように、皆さまも遺産計画(遺言書)にロータリーを含めていただけることを願っております。 ”

遺贈についてのお問い合わせ

Eメール(RotaryFoundation.Japan@rotary.org
またはお電話(03-5439-5805)まで、お気軽にお問い合わせください。